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周辺制度の解説 system exposition

障害年金にまつわる
周辺制度について

病気やけがをした場合、生活に必要な制度として障害年金のこと以外の観点も視野に入れなければ、本質を見失うことも往々にしてあります。このページではそんな周辺制度について解説します。

周辺制度の解説
傷病手当金
障害年金が受給できるのは、多くの場合で最速で初診日から1年半経過してからです。では、この障害年金による保証が得られない最初の1年半については、どのようなセーフティネットがあり得るかと言いますと、社会保険(健康保険・厚生年金)加入者ならば健康保険の制度の一つとしての傷病手当金という所得補償給付があります。これは、傷病のため労務不能な期間につき最大1年半の期間健康保険から現金給付があります。

金額は標準報酬月額の2/3相当額です。(ただし、加入後1年以内には上限あり)期間は最大1年半です。(ただし、加入している健康保険組合によってはそれより長い期間を定めている場合もあり)まずはこの制度を利用して、1年半は治療・療養に専念してください。
障害者手帳
障害年金と似て非なるものとして、障害者手帳があります。障害年金は現金給付の制度であるのに対し、障害者手帳は障害がある方向けの各種サービス(公共交通機関の乗車券など)、税制面での優遇措置などの現金給付以外での支援が中心の制度です。障害者手帳といっても、いくつか種類はあります。

●身体障害者手帳
身体に障害がある場合に発行されます。等級は1~7級までありますが、7級の障害単体だと手帳は発行されません。また、ここでいう等級は障害年金の等級とはまったくリンクしません。また、障害年金と違い申請できる傷病にも限りがあります。
ですので、手帳を持っていなくても障害年金の申請には何ら支障がないですし、持っている場合でも手帳の等級のことは気にせずにまずはご相談ください。

●精神障害者手帳
精神に障害がある場合に発行されます。身体の場合とは違い、精神障害者手帳の等級は1~3級まであり、年金の等級ともある程度の相関性があります。すなわち、精神障害者手帳を所有していない人が精神疾患での障害年金を受給できる場合、申請すれば年金の等級と同じ等級の精神障害者手帳が発行される仕組みになっています。ただし逆の場合、つまり精神障害者手帳を持っている人が精神の障害年金を申請したからと言って、手帳の等級通りの年金の認定になるとは限りません。その意味で相関性はありますので、当事務所でのご相談にあたっては参考とさせていただいております。

●療育手帳
知的障害がある方の障害者手帳です。A(重度)B1(中度)B2(軽度)の分類があります。恐らくA~B1の方は養護学校などの助言のもと、ご家族などの方で申請なさっている方が多いものと思われます。そういう事情もあってか、当事務所に寄せられるご相談のほとんどはB2レベルの方からという印象ではありますが、それだけだと2級は難しい傾向(=障害基礎年金だと不支給)にはあると思います。ただ、二次障害の有無や実際の生活状況などをお聞きしながら個別のご相談はお聞きしています。
高額療養費・自立支援・特定疾患
障害年金の申請を考えねばならないほどの傷病に罹った場合には、やはり治療費が相応の金額になる場合も多いと思います。また、慢性的な疾患の場合は通常通りだと医療費がかさむ場合も多くあり、医療費の補填のために障害年金を申請したいというご相談もありますが、医療費軽減のための制度もございます。

●高額療養費
高額な医療費がかかる場合には、健康保険の一つの制度として高額療養費の給付制度があります。要するに、各人の所得などに応じて、負担すべき治療費の上限額が定められております。つまり、その上限額以上は実質的には負担をしなくていいということになります。
原則的には、3割負担分を一旦病院で支払ってから、健康保険に申請すると、上記の計算式に基づいて算出される自己負担限度額を超える分が戻ってくるという仕組みです。

高額療養費=3割負担分-自己負担限度額

ですので、一旦はまとまったキャッシュが必要なわけですが、例えばがんによる抗がん剤治療など、ある程度以上の継続した治療を要することが見込まれる場合には、予め限度額適用認定証を健康保険で支給してもらい、それを窓口で提示すれば立て替えの必要がありません。また立て替えのキャッシュを用意することが困難な場合には、高額療養費貸付制度もあります。

●自立支援医療制度
精神疾患の方の医療費の補助として、各自治体が申請者の申請に基づいて自立支援医療受給者証を発行します。所得要件がありますが、これを指定医療機関で提示することにより、1回の受診の上限自己負担費用が数百円程度になる場合が多いです。

●特定疾患医療助成制度
いわゆる指定難病に罹り、定められた程度以上の重症度がある場合に受給者証が発行されます。それにより、その疾患での受診については、所得に応じて数千円から数万円程度の上限額での受診が可能となります。
生命保険
しかしながら、特に、国民年金・国保加入者については、例えば上記傷病手当金などは、社会保険(健康保険・厚生年金)加入者だけの制度でありますし、また障害年金についても国民年金の場合は金額的にも補償範囲的にも厚生年金に劣ります。
社会保険の網から漏れる方というのは、個人事業主や主婦の方などが考えられますが、国民年金と国保だけの補償というのは正直なところ最低限のものだけしか用意されていませんので、予め補償の充実を図られた方が好ましいと言えます。そうなってくると、主に考えられるのは民間保険で補償を充実させるというのが主な取り組みになってきます。

当事務所では、多くの障害年金の相談をお聞きする中で、そもそも障害に至る前に保障の充実を図るという視点が重要であるという考えを持っており、生命保険代理店(取扱保険会社:SOMPOひまわり生命)を併設するに至りました。保険のことも当事務所へお気軽にご相談いただければ、社会保険の足りない部分をご提案させていただきます。

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