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障害年金の手続きはどこで行えますか?
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障害基礎年金は住所のある市役所(町役場)。もしくは年金事務所でも可能です。障害厚生年金は年金事務所。障害共済年金は各共済組合です。
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管轄の年金事務所でなければ手続きはできませんか?
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管轄以外でも相談受付は可能です。その後管轄の年金事務所や市町村に回送されるようです。
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病歴就労状況等申立書の書き方について。
例)病歴の中でどこの時点で期間を区切るかなど
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細かな点については年金事務所の指示に従っていただくのがスムーズだと思います。実際、各年金事務所、各担当者で扱いが違うように思いますので、当職ならばこうするという範囲であればご指摘できますが、情報不足という意味もあるためご契約前の段階では責任ある回答はできないということはご理解いただければと思います。当事務所へご依頼いただいた際は、そのような細かな点を含めて書類の作成から申請まですべて対応いたします。
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障害者手帳を持っていないと障害年金の申請ができませんか?
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まったく別の制度ですので持っていなくても申請は可能です。なお、持っている場合には障害年金の審査の中で障害者手帳取得時の診断書の写しを提出するよう求めがある場合もあります。詳しくは、コラム集【障害年金と障害者手帳の違いとは?】をご参照ください。
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障害者手帳は持っていたほうが有利ですか?
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持っていれば有利ということでもありませんし、逆に持っているがために不利になるような場合もございました。
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少しでも年金の未納があれば申請できませんか?
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詳しい納付要件は【障害年金について】を参照ください。このように、民間の保険と比べても障害年金の納付要件は非常に緩やかで、少しでも未納があれば申請できないことはありませんが、状況によるといえます。詳しくは、コラム集【障害年金を受給するための要件とは?】をご参照ください。
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生活保護と障害年金の関係は?
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生活保護受給中の方が障害年金を受給できるようになった場合には、その障害年金に相当する金額が従来の生活保護費から削減されることになりますので、実質的にはメリットが少ない場合が多いと思われます。
例えば、生活保護費が月10万円の方が、月6万5千円の障害年金を受給できるようになったら、保護費が月3万5千円となります。(ただし、生活保護の障害者加算により増額となる分はあり得ます)
では、生活保護費が月10万円の方が、月11万円の障害年金を受給できるようになった場合はどうか。トータルで1万円プラスになっているように見えます。しかし生活保護の医療扶助のことも考えねばなりません。そこまで考えると経済的メリットが果たしてどこまであるかというのは、ケースワーカーの方などともご相談の上予めよく検討なさった方がよいと思われます。
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働いていたら障害年金は受給できませんか?
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2つの問題があります。まず、20歳前障害に係る障害基礎年金については本人の所得制限があります。年間所得額が360万4千円を超えると半分支給停止に。460万1千円を超えると全額支給停止となります。(これは所得税法上の所得額のことです。収入ベースですと給与所得者の方の場合概ね500万円強で半額停止、650万円程度で全額支給停止となると思われます。)
もう一つの論点は、20歳前障害に限らず、働いていることによって障害が軽いとみなされる場合があるということです。「働いていても受給可能」と謳う社労士も多いですが、「すべての場合においてまったく問題ない」というよりも「一般論として可能性があります」という意味で言っておられる可能性が高いです。
当事務所としては「そういう場合もある」というお答えが最も近いと思います。例えば基礎で内部疾患のみでフルタイムで勤務されているというような場合は、通常は難しいと思います。この点はケースバイケースというのが最も正しいと思いますので、ご不明な点がありましたら一度当事務所までご相談ください。
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障害認定日請求(遡及請求)とは5年分の年金がもらえる制度なのですか?
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必ずしもそうとはかぎりません。障害認定日請求とは、障害認定日において受給権を発生させる制度です。そして、その過去の分(支分権)については5年の時効がありますということです。障害認定日が5年以上前であれば5年分はもらえますが、それ以上昔の分については受給する権利が時効消滅しているということになります。ですので、逆に障害認定日が3年前でしたら3年分となります。
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不支給や却下処分を受けた場合はどのような手立てがありますか?
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一つは審査請求が考えられます。また、状況にもよりますが、新たに申請しなおすという方法も考えられます。それからその2つを並行して行うということも可能です。
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65歳を過ぎた場合の障害年金の申請について
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詳しくはこちらをご参照ください。基本的には、障害年金は64歳までの方の制度となりますので、①そもそも申請ができない②申請はできるけれども通らない③申請できて通ったとしても老齢年金との選択の関係でやる意味がない、もしくは極めてメリットが薄いという3つの場合に集約されることがほとんどです。具体的なパターンについて以下質問回答をご参照ください。
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80歳の母が難聴なのですが、障害年金はもらえますか?
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初診日自体が65歳以降であれば、それは老齢年金の保証の範囲なので 障害年金を受け取ることはできません。
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80歳の母が人工透析を始めましたが、初診日は50歳の頃です。障害年金はもらえますか?
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この場合も受給できない場合が多いと思います。65歳以降に悪化し始めた場合で認定日時点での症状は軽度だった場合は、いくら今の症状が重くても難しいと言わざるを得ない場合が多いと思います。
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初診日が64歳で、そこから1年半経過した今65歳になりました。障害年金はもらえますか?
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この場合は年齢の観点からは申請は可能です。ただし、併給調整の結果メリットが少ないということはあり得ます。
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申請する際は社労士に依頼するべきなのでしょうか?
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「依頼していただいたら、一般の方が一人でされるよりも、通る可能性が高まる場合や有利に受給できる可能性が高まる場合が多い」というお答えをしております。例えば90%を95%にできる可能性もありますし、0%だと思われていたものが通ったということもあります。
何事にも難易度というものがあると思いますが、一通りお話をお聞きして、何をどうやっても通りそうな場合もありますので、当事務所ではそのような方には素直にその旨お伝えし、「ご自身でされてもいいのではないかと思う」というお話をすることもありますが、それでも依頼したいと信頼していただく方も大勢いらっしゃいます。
逆に、一通りお話をお聞きして、通る可能性はあるが相当難しい手法を用いる必要があるので一般の方が一人でやるには難しい場合もあり、それも素直にお伝えするのですが「いや一人でやってみる」と言われる方もいらっしゃいます。
いずれにせよ、当事務所では開業以来一度も「お願いですから依頼してください」という感じで強く迫ったことはなく、見通しはお伝えしたうえで良くも悪くも依頼するかしないかの決断は自己責任でお願いしております。
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相談は何度でも無料ですか?
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申請できそうかどうか、通りそうかどうかという一旦の結論が出た、とこちらが判断するまでは何度でも無料で対応いたします。
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国会(県会・市会)議員に頼めば通りやすいですか?
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そうされることを止めるつもりも勧めるつもりもありませんが、個人的には効果があるとは思えません。当職がかつて行政機関で年金関係の業務に携わっていた際に、国会議員の秘書が個別の案件でお見えになったことはよくあります。当然ですがそれで結論が動くようなことは一度もありませんでした。
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そちらは県の関係者ですか?もしくは日本年金機構の関係者?
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当事務所は社労士事務所であり、地方自治体や日本年金機構とは何ら関係がございません。そこから業務委託を受けているわけでもございません。
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私の基礎年金番号を教えてください。
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上記の通り、当事務所は社労士事務所ですので、直接年金事務所にお問い合わせください。
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自分で○月に申請したのですが、通りますか?
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上記の通り、当事務所は年金機構と何ら関係がございませんので、審査状況はわかりかねます。当職の目から見た受給の見通しをお聞きになりたいだけという場合には、申請時に提出された書類一式の写しをご準備の上、有料相談(30分5,000円)にて承ります。
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○月に申請したのですが、結果はいつ来るでしょうか?
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日本年金機構では、標準的には基礎年金は3ヶ月、厚生年金は3ヶ月半程度かかっていると案内されています。実際のところ、審査状況によってはそれよりも大幅に遅れることもありますが、個別の審査状況につきましては、上記の通り、当事務所は日本年金機構と何ら関係がございませんので無責任な回答は差し控えさせていただいております。
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行政との処し方について
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行政とは是々非々でやりとりしておりますし、不当だと思う結果が出れば、法律で定められた手続きの中でそれを主張していくスタンスをとっております。個々の事例で不当だと思うことはありますし、許せないと思うことも多々ありますが、例えばそれについては審査請求の中で争っていく、審査官が不当だと思えば再審査請求の中でそれを争っていく、というのが法律的に正しい手続きの流れだということですし、当職はそれを遵守します。また、行政の対応がおかしいからといって妙な対応をしていると、かえってご依頼者様にとって迷惑になると考えております。
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成功率はどれくらいでしょう?
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当職の体感レベルでは、90%のご依頼者様は何らかの給付を得られています。また審査請求では、50%以上の勝率です(全国平均は22.51%)。もちろん各ご相談者様ごとに内容は異なりますのでケースバイケースといえます。当事務所は、不受理の場合の費用は発生いたしませんので、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。