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糖尿病・腎臓・心疾患

初診日・特殊事例

20歳前障害と第三者証明(人工透析)

30年以上前の初診日について、第三者証明にての申請を行った事例です。

事例 男性・55歳(申請時点)
申請:平成26年
結果:障害基礎年金2級(事後重症)

高校生のころから、家庭の事情もあり、不規則な生活を送っており、高校3年のある日バス内で倒れこみ病院へ運び込まれて、糖尿病や若年性高血圧などと診断される。成人後は病院へも行ったりいかなかったり。そして40代のころには腎不全も合併し、平成25年からは人工透析を行うようになった。

当事務所による解決

お会いして、年金加入記録を見ながらお話をしていて、ほとんど未納であったので唖然としたのを覚えています。
しかし初診日は実際いつなのかということを聞いてみると、高校生の時であるというお話でしたので、そうだとすれば納付要件が問われない20歳前障害であれば認定は可能であろうと判断し、お受けすることとしました。

正直言うと、それだけではあまり受任しようという気は進みませんでした。病院は30年近く前の話ですのでやはりカルテの保存もないとのことでしたし、ご本人がうそを言われているとは思いませんが、10代で2型糖尿病というのはカルテがない状況では確証が得られなかったためです。

しかし、すでに、20歳前障害用の第三者証明は取得されておられました。
それは、高校の時の担任の先生に書いてもらっているものでした。書かれている内容を見てみると相当供述が具体的で信憑性があると当職は思いました。そして、実際にその先生にお電話でお話を聞いてもう少し詳しいお話を聞いてみましたが、ブレはありませんでしたので、申請に及ぶことにしました。

未納のボリュームが半端ではなく、うまく認定されるのかどうかはわからないところがありましたが、結果としてはすぐに2級の障害基礎年金が受給できることとなりました。

20歳前障害の第三者証明の効力が否認された例というのは、当職は経験したことがないのですが、やはりしっかりしたものを提出することが大切だと思います。この先生も30年近く前のことをよく覚えておいてくださったと思います。

請求者ご本人が第三者に頼むことを嫌がられることもありますし、頼んで断られたようなケースもあります。本件の場合も50代になって高校の時の先生にお願いするのも抵抗があったことかもしれませんが、受給権獲得のためには、特にこの方のように未納が多いケースですと、どこかでは苦労することが必要だと思います。

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