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眼・耳・肢体

脳出血③

受給できるかどうかのみならず等級も重要です。

事例 男性・46歳(申請時点)
申請:平成28年
結果:障害厚生年金1級(認定日請求)

平成26年に脳出血を発症。一人暮らしで自室内で倒れていたため、救助までに時間がかかったということもあって、重度の右半身麻痺、失語症、高次脳機能障害がある。その後、急性期を脱してからは複数の病院でリハビリを兼ねて入院。申請時も依然として重度の後遺症があり、移動は車いすで、失語症の症状としては例えば「シャンプー」という言葉が出てこないためシャンプーの写真を撮って必要なものを伝えるなどの不自由がある状況。現在もリハビリ施設に入所し、身体の機能維持や言語の訓練を続ける。

当事務所による解決

傷病手当金の支給が満了になるタイミングで、別の社労士からの紹介で、ご家族から当事務所へご依頼がありました。
事前にさらっと年金事務所で話を聞いておられたようですが、障害厚生年金の申請は可能であり、肢体の診断書を出すようにと言われたようです。
状況を聞くに、しかし、それだけでは不十分だと思いました。なぜなら、肢体以外にも失語症と高次脳機能障害があるからです。肢体だけでも認定はあると思いますが、半身麻痺の場合は認定されても最大でも2級となるはずですからさらに上位等級を目指すならばそのほかの症状に関する診断書も併せて提出し、併合して1級を目指すべきと思われたからです。
そして、その方針に沿って言語と高次脳機能障害に関する診断書も併せて提出することによって、2級ではなく1級での認定が得られました。全ての場合で必ずしもこのような手法をとるのが得策とも限らない場合がありますが、「脳出血=肢体」というイメージが固定化されている担当者もいます。当事務所では申請者の方にどのような症状があるかをよく考えながら少しでも有利に認定が得られるように心がけています。

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