眼・耳・肢体
緑内障
緑内障による視野障害の事例ですが、緩やかに進行する傷病についていつ申請するかという問題があります。
事例
男性・64歳(申請時点)
申請:平成26年
結果:障害基礎年金2級(事後重症)
平成14年にめばちこができて近医を受診したところ、メバチコとは別に、緑内障であると診断され、それ以来同院で受診を続ける。当初は自覚症状もなかったが、主治医からは「眼科とはこれから一生つきあってもらわないといけない」と告げられる。
点眼薬を処方され、進行を抑えてきて、仕事も従来通りできていたが、平成24年頃から症状が一気に進行し、視野が狭くなったために、人や物とよくぶつかったり、探し物が見つけられないなどの日常生活上の支障もかなり自覚するようになった。
当事務所による解決
ご本人とお会いしてみて、障害の程度が、つまり実際どこまで見えていないのかということがよくわからなかったのですが、いざ出来上がった診断書を見るとここまで悪かったのか、と思いました。
申請したところ問題なく2級に該当しました。視野障害の方の場合他人にはわからない御苦労があるのだと思いました。
視野検査は特殊な機械(ゴールドマン)を用いて測定します。普段かかられている眼科は個人医院でそのような設備がないため、大きな病院を紹介してもらって測定してもらいました。
申請は64歳までに
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また、この方は、申請時64歳ということで、いつまでに申請すればよいのかという事や、老齢年金との兼ね合いのことを気にされていました。
障害認定日時点では、障害の状態は軽かったと思われたということもあったため認定日請求は不可能であり、となると事後重症請求しかないわけですが、そうするとやはり64歳のうちに申請はしなければいけません。
また、申請の準備にはやはり通常1~2か月はかかりますので、64歳11か月など、あまりギリギリになると事実上難しくなってくるとおもいます。
65歳以降の老齢年金との兼ね合いについては、老齢基礎年金と障害基礎年金との選択になり、両方もらえるわけではありません。
障害基礎年金の額が老齢基礎年金を下回るということはあり得ませんから、増額が期待できます。
老齢基礎年金を20歳から60歳まで480か月欠かさず納付していた方の場合でしたら表面上の両者の金額はイコールとなりますが、障害年金は非課税ですので、その分のメリットがあります。
それによって、税金のメリット及び非課税所得が増えることにより国保料なども割安となることもありますので、そのメリットもあります。
また、64歳の時点では2級で、65歳以降に障害の程度が増進した場合には1級への額改定請求も可能となります。
以上のことから、申請が出来そうな方であれば、64歳までにはしておく方が良いと思います。