糖尿病・腎臓・心疾患
心房細動(ペースメーカー)
人工物を装着した場合、必ずその時点まで遡及が可能なわけではありません。
事例
男性・51歳(申請時点)
申請:平成27年
結果:障害厚生年金3級(事後重症)
もともと、高血圧の治療を受け始めていたが、主治医から平成20年に心房細動も指摘されて、継続して受診していた。その後平成24年に心房細動が悪化し、ペースメーカー装着を勧められ、同年手術する。その後は大きな症状はなく過ごせている。
当事務所による解決
ご依頼者様は、障害年金という制度があるということをペースメーカー装着の3年後に知って、そして、当方にご依頼され、受任しました。
初診日において厚生年金に加入されておられたため、3級の障害厚生年金が支給される、ということで無事認定されました。
ただ、ご依頼者様からご不満というか疑問があった点としては、遡及分の支給がないのかという点でした。
当職は最初にご依頼者様とお話した段階ではそれが可能だと思っていましたが、申請を進めていくうちに聞いていたのとは違う情報が出てきまして、結局できませんでした。
昔のことですので、そういったことはよくあります。
具体的には、心房細動と診断されたのがいつであるのか、ということで初診日にずれが生じたところが問題でした。
障害認定日とは、ペースメーカーの方の場合、装着日となりますが、それは、初診日から1年半以内にそうなった場合のみに適用されます。
この方の場合ですと、初診日から4年ほどたった時点でペースメーカーを装着されていますので、事後重症でしかできなかったということです。
制度上、この方の場合ですと、平成24年に遡って受給するというのはできません。
どうすべきであったかと言いますと、酷かもしれませんが、平成24年の段階で速やかに申請していればロスは生じなかったということになりますので、可能な限り早く動くことが肝要であると思います。