精神
パニック障害
いわゆる神経症圏の傷病についての認定事例です。
事例
女性・30歳(申請時点)
申請:平成26年
結果:障害厚生年金3級(事後重症)
平成19年に、仕事のストレスなどを原因として過呼吸や動悸などのパニック症状が起こる。家族や友人らに相談して心療内科を受診したところ、パニック障害であると診断される。
治療にあたっていたが、平成24年ころからは、何もする気が起きなくなるようなうつ症状も覚えるようになる。
当事務所による解決
神経症は原則として認定の対象にはなりません。
そして、「パニック障害」も神経症圏の傷病名となりますので、単純にそれだけでは申請をしても難しいだろうと思われました。
「原則として」というのが曲者なのですが、結局のところ例外のない原則はありませんので、ではこの場合は何なのかといいますと、精神病の病態を示している神経症ならば対象となり得るということです。
精神病の病態を示している神経症とは何なのかといわれると、当職には医学的に詳しい話は分かりません。
というより、医学的にはそんなものは存在しない、という見解もあるようです。
いずれにせよ、本件の場合、ストレートに「パニック障害」とだけ書かれたのでは、通りませんので、精神病の病態を示している旨記載いただくことは可能であるのか主治医にお尋ねし、ご理解いただいて、望んだとおりの診断書を入手できました。そして、認定を得ることができました。
しかし、神経症の場合容易ではありません
- 本件は結果的には認定を得られましたが、神経症であるといわれて当事務所でもすべてご依頼をお受けしているわけではありません。これまでの経過やさらには処方されている薬が何であるのかなどまでお聞きした上で、上記例外規定による認定が可能そうであるのかどうかを見極めて対応させていただいております。