糖尿病・腎臓・心疾患
Ⅰ型糖尿病
腎疾患の合併症がない状況での糖尿病で2級と認定された事例についてご紹介します。
事例
女性・52歳(申請時点)
申請:平成27年
結果:障害厚生年金2級(事後重症)
平成13年の会社の健康診断で高血糖を指摘された。その時は特に自覚症状はなかったが、半年ほどしてからのどの渇きや多尿や意識消失などの体調不良を覚え、近くの個人医院を受診したところ、糖尿病であると診断されて、まもなく総合病院で1か月の入院加療となった。そして、インスリン投与が始まる。
症状が改善することなく数年が過ぎたころから歯周病による抜歯を度々行い、今では義歯使用となりそしゃく機能の低下も大きく、ほとんど噛むことも出来ない状況。
腎臓や目などのその他の合併症はないが、数値的なものは全くよくならず今に至る。
当事務所による解決
退職が決まったあたりのタイミングで、障害年金の申請を考えるようになり、当事務所にご依頼がありました。
当初はⅠ型でと聞いていましたので、20歳前障害による障害基礎年金となるのではないかと思っていましたが、成人後にⅠ型糖尿病を発症するケースもあるということでした。
そのため障害厚生年金の申請が出来たことは幸いでした。糖尿病だけでは要件を充たしても原則3級ですのでそれにより受給の道が開けるからです。
糖尿病は様々な形での合併症を引き起こしますが、それは人それぞれです。
腎不全による人工透析を実施していなければ受給できないと思われている方や医療関係者も多いですが必ずしもそうではありません。
この方の場合はそしゃくですが、併せて申請することによりより上位の等級で認定を得ることが出来ました。
当事務所では、このように、様々な情報をヒアリングした上で、ご依頼者様にとって最も有利な申請を行うように心がけております。