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障害年金受給申請をする際の必要書類

代表的なもの

障害年金はたとえ受給要件に当てはまる障害を持っていたとしても、自ら請求しないことには受給することはできません。ここでは障害年金を申請するにあたり、必要になる書類の詳細をいくつかご紹介します。

診断書

診断書は提出書類の中でも最も重要な書類です。診断書は担当の医師に作成してもらうもので、その記載内容によって障害の等級が判断され、年金受給の成否も決められます。そのため医師に書いてもらうままに内容の確認もしないで提出してしまうと、障害年金が受給できない場合もあります。診断書の作成に不安があれば、障害年金に関する知識を多く持つ社労士へ同席を依頼することをおすすめします。

【診断書の種類】
診断書は障害の内容により以下の8種類に分かれています。一つの傷病により複数の障害があるといった場合は、一つ一つの障害に対して作成します。

・目の障害用
・聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
・肢体の障害用
・精神の障害用
・呼吸器疾患の障害用
・循環器疾患の障害用
・腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
・血液・造血器、その他の障害用

病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は、ご自身の現在の生活状況を、自分の言葉で伝えることのできる書類です。「医師の診断書があるのに必要あるのか?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、診断書では伝えられない部分を行政に伝えるためにも欠かせない書類です。

例えば「補助がなければトイレに行けない」「お風呂に入れない」といった、日常生活や仕事における制限は、診断書に記載されないことも多いため、病歴・就労状況等申立書を通して伝えるしかありません。

書き方次第では障害等級に影響を与える可能性があるため、適切な判断を受けるためにもご自身のみで作成せずに、社労士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

受診状況等証明書

【障害年金受給資格があるかを判定】
障害年金を受給するにあたり、受給資格があるかどうかを判定するのに「初診日」は2つの意味でとても重要です。
一つは、初診日の前日を基点として、その前々月までの年金保険料納付実績によって障害年金が受け取れるか受け取れないか判断されるという意味においてです。
もう一つは、初診日において加入していた年金制度により受給できる年金の種類(障害基礎年金か障害厚生年金か)が決まるという意味でです。そのことにより障害年金の受給金額にも影響を及ぼします。

【初診日とは】
初診日とはその名の通り、「初めて医師の診察を受けた日」のことを指します。しかし、障害年金における「初診日」は様々な条件がつけられ、複雑です。

例えば、最初にかかった病気が原因で別の病気になってしまったという場合、因果関係のある双方の傷病は同じ傷病として扱われ、初診日は最初に発症した病気の初診日とされます。また先天性疾患でも、それが発症し病院を受診した日が「初診日」とされます。

この他にも様々な条件がつけられているので、自分の初診日がいつになるのか判断が難しい場合は、社労士へ相談しましょう。

【初診日を証明するために】
初診日を特定するための書類として「受診状況等証明書」が必要です。初診を受けた場所で診断書の作成をしてもらう場合であれば診断書のみで構いませんが、初診を受けた病院と診断を受けた病院が違う場合は、初診を受けた病院から初診日や受診状況が記載されている証明書をもらいます。

もし、初診を受けた病院が廃院になっていたりカルテが廃棄されていたりする場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と共に、初診日が裏付けできる以下のような資料を添付する必要があります。

・身体障害者手帳等の申請時の診断書
・生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
・健康保険の給付記録
・事業所等の健康診断の記録
・母子健康手帳
・お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券など
・その他

もし資料がなければ「添付できる資料はない」と申立書に記載もできますが、それだと受給することが難しくなってしまう場合もありますので、あきらめずにどんな資料でもいいので探してみることが大切です。どのようなものが裏付け証拠の資料となるのかわからないといった方は、社労士など専門家への相談をおすすめします。

近年の改正点

申請にあたって必要な書類も簡素化されている傾向にあります。平成30年頃以降の変化のポイントについてまとめます。

マイナンバー導入の影響

マイナンバー導入により、従来必要とされていた住民票や所得証明書の添付が原則不要となっております。
役所に出向くという取得の手間がこれにより省けます。
また、多くの自治体の窓口ではこれらは1通300円要しますし、場合によっては過去5年分の所得証明書が必要な場合もありその場合これまでは合計1,500円を支払う必要があったわけですから、申請にあたっての障壁が一つなくなったことは喜ばしいことだと思います。

※ただし、加算加給対象者がいる場合には戸籍謄本が必要ですが、戸籍謄本についてはマイナンバーで把握できていない事情のため、従来通り必要となります。

印鑑の廃止

菅内閣での行政改革により、障害年金の申請書類においても印鑑の省略が可能となりました。
元々必要性の乏しい文化でしたが、印鑑を忘れたので手続きできなかったというようなこともなくなるでしょう。
また、当事務所でもこれまでは依頼をお受けした場合には印鑑を依頼者様からお借りして押印していましたが、実印や銀行印ではないにせよ、預ける依頼者様にも抵抗があったでしょうし、預かる当事務所でも同様でしたので、この点もより一層スムーズに申請が進みそうな点です。

年金生活者支援給付金申請書

障害年金で言うと、2級以上で認定された場合に、本体の年金とは別に月約5,000円が年金生活者支援給付金として支給されるようになりました。これは消費税が10%に増税されたことによる緩和措置の一環として行われるようになっています。現在ではこの申請書も併せて提出することとなっています。