当事務所について
兵庫障害年金救済センターは、
山陽中央社労士事務所が運営する
障害年金サポートサイトです。
ありませんか?
当事務所は、累計申請実績500件を超える豊富な実務経験がございますので、ご相談者様に不安な思いは一切させません!
●一度申請したがダメだった、年金事務所でできないと言われた
見方や、やり方を変えてみることで道が開ける場合もあります。
当事務所の豊富な実績に裏打ちされたノウハウを活かし、多角的に検証します。
●初診日がわからないけど、受給申請できるかな?
どこを探せば良いか、どのように主張すれば良いか熟知しております。
そのため、初診日がまったくわからないため却下となった事例は1件もありません。
●そもそも障害年金って…?私はもらえるのかな?
障害年金のことがよくわからず、何年も一人で悩まれている方もいらっしゃいました。ぜひ一度、当事務所にご相談ください。
●障害者手帳は持っているけど、障害年金のことはよく分からない…
障害者手帳の発行が障害年金を考えるきっかけとなる方も多いです。
しかし、障害者手帳と障害年金は必ずしもリンクしません。受給の可否に疑問を持ったらご相談ください。
●不支給・却下となり、審査請求(不服申し立て)で困っている
当事務所における審査請求の容認率は50%以上で、全国平均(22.5%)の2倍以上です。
過去の実例を交えて今後の見通しや対策など適切な対応を行います。
解説とサービスのご案内
障害年金について
知っていますか?
①障害年金とは?
「病気・けがのため働けない」「治療費もかかる」そんな時、一定の障害状態になってから支給される「障害年金」という制度があります。年金の給付内容は大きく分けて以下の3つですが、「障害年金」とは年金の受取り方の一つです。
【年金】
●障害年金
所定の障害の状態となった場合に、支給される年金。
●老齢年金
人により異なりますが、60歳以降のある時点で、支給される年金。
多くの方が、「年金」というとこのことをイメージされていると思います。
●遺族年金
死亡された方の配偶者など、一定の範囲の親族に支給される年金。
この3つの年金のうち、障害年金の申請が最も難解かつ手続きも煩雑である上、一定以上の医学的知識も必要となります。お困りの場合は豊富な相談・申請実績を持つ専門家の当社労士事務所にお任せください!
※ご相談者様の多くが「障害者年金」という呼び方をされていますが、本サイトでは「障害年金」に呼称を統一いたします。
②障害年金受給 簡易チェック
障害年金の受給要件について、詳しくは「①障害年金について」をご参照ください。
Q1. 初診日までに未納がたくさんありますか?
はい・わからない→当社労士事務所にご相談ください。
いいえ→以下のQ2にお進みください。
Q2. 初診日から1年6ヶ月経過するか、症状固定していますか?
はい→所定の障害状態ですか?法令上は以下のように定められています。
いいえ→1年6ヶ月の経過または、症状固定をお待ちください。
参考:厚生年金保険法施行令別表第1
日常生活や仕事でかかえる困難さの度合いによって1級から3級まで等級がわかれています。
【障害等級】
●1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。
●2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
●3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
(「傷病が治らないもの」については、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)
具体的には、所定の診断書による障害の状態で個別に認定されます。以下のような事情のある方はご検討ください。
例)ペースメーカー/人工弁/人工肛門/人工透析/人工心臓/人工関節/就労困難な方/障害者手帳(身体・療育・精神)は持っているが障害年金のことは考えたことがない方
③申請方法と申請後の流れ
一般的に、用意しないといけない書類は以下のようなものです。
※これがすべてとは限らず、必要でない場合もあります。
受診状況等証明書/診断書/病歴就労状況等申立書/住民票/加給加算関係書類(戸籍謄本、対象者の所得証明など)/(20歳前障害の場合)本人の所得証明/金融機関の口座確認(通帳の写しなど)/(持っている方は)障害者手帳の写し
●申請後の流れ
01. 申請
市町村国民年金もしくは年金事務所
02. 結果
概ね3ヶ月で申請結果が出ます。
認定された場合:偶数月の15日に2ヶ月分が支給されます。
認定されなかった場合(却下・不支給):再審査請求もしくは再申請
03. 更新
1~5年毎の7月に実施(時期になれば診断書等必要書類が送られてきます。)
永久認定になることもあります。
更新されない場合:審査請求もしくは支給停止事由消滅届
④社労士(社会保険労務士)とは?
社会保険労務士とは、年金に関する申請手続きを業として行える唯一の国家資格者です。当事務所では、複雑怪奇な「障害年金」制度について、年間300件の相談実績を誇る専門の社会保険労務士が、年金の受給まで全力でお手伝いいたします!その他、傷病手当金、雇用保険や労災など窓口が異なる制度をまるっと対応します!業務内容は詳しくは【サービスのご案内】をご参照いただければと思いますが、以下のような内容となります。
請求方針の立案/必要書類の入手代行/病歴就労状況等申立書の作成/年金事務所での請求手続き代理/申請後の行政からの返戻や問い合わせの対応/不支給となった場合の審査請求の代理/その他年金に関する必要な対応(選択、免除、資格確認請求など)
⑤当事務所に依頼するメリット
01. 病名を問わず業界トップクラスの高度な専門性があります
開業以来およそ300件の申請をサポートさせていただき、とりわけ困難な事例にも立ち向かってまいったため、障害年金業務に精通しているという自負があります。これまでの実績につきましては詳しくは【事例集・コラム集】をご覧ください。
02. 障害年金専業の社労士による迅速かつ適切な対応
当事務所は顧問契約は一切なく、障害年金業務をはじめとする個人との契約に特化しております。特に障害年金の場合、月内に出すか出さないかで受給権発生が遅くなる場合がありますので、その意味でも当事務所ではご依頼者様の利益をしっかりと確保することに努めています。
また、困難な事例につきましては結果が判明するまで2~3年程度要することもあるのですが、それらにも粘り強く取り組んでおります。
03. しがらみのない最も有利な選択のご提案
02にもありますように、当事務所は企業との関係を持っておりません。もちろん障害年金は会社の意思と関係なく手続きを進めることは可能ですが、例えば労災の申請も併せて行った方が良い場合や、厚生年金の資格確認請求など、一般的には(元)勤務先と対立する請求をした方が良い場合もあります。もしそのような状況になったときでも、当事務所の場合は企業側とのしがらみがまったくありませんので、ご依頼者様にとって最も有利な選択をズバリご提案し進めていくことが可能です。
04. 年中無休の電話受付 (9:00~19:00)
05. 着手金・そのほか初期費用なし
06. 安心の明朗会計
07. 無料訪問サービス
●関連書籍(共著として参加)
『障害年金審査請求・再審査請求事例集』(日本法令)
審査請求にも数多く取り組み、豊富な事例のうち一部について記載しております。(3-27, 7-2担当)
アクセス
- 住所
- 〒652-0032
兵庫県神戸市兵庫区荒田町2-18-20
さんくれーる湊川125 - 営業時間
- 9:00~19:00
- 定休日
- なし
- 交通アクセス
- 神戸電鉄「湊川駅」南出口より徒歩5分
神戸市営地下鉄西神・山手線「湊川公園駅」2番・3番出口より徒歩4分